株式会社を作るには、法律上必要な手続とこれらを具体的に記載した書類を作成しなければならないため、専門家に依頼するのが確実ですが、時間に余裕があれば自分ひとりでも設立することは十分可能です。
株式会社の設立方法には発起設立と募集設立があります。ここでは、小規模企業の設立に一般的な発起設立をする場合のおおまかな流れについて説明します。
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| 1 発起人を決める |
発起人は、1人以上何人でも構いません。
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| 2 商号を調査する
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会社法の施行日後は、これまであった類似商号規制がなくなりましたが、同一場所における同一商号の登記はできません。
したがって、発起人は作ろうとする商号・本店所在地が決まったら、本店所在地を管轄する法務局へ行って、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうか調査する必要があります。
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| 3 定款を作成する |
目的・商号・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・本店の所在地・発起人の氏名及び住所は、絶対的記載事項とされ、この記載がないと定款が無効となり会社を設立することができません。
なお、定款の記載事項には絶対的記載事項のほか、相対的記載事項と任意的記載事項があり、必要に応じて記載します。
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| 4 定款の認証を受ける
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定款の作成が終わったら原本のほか写し2通を作成して公証人役場へ行き、公証人に定款の認証をしてもらいます。
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| 5 株式払込証明書を作成する |
各発起人が株金の払込を完了したら、取扱金融機関に払込み、株式払込証明書を作成します。
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| 6 役員の選任をする
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取締役会・監査役会を置かない株式会社は、取締役1人でよく、監査役は置かなくても差し支えありません。
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| 7 取締役会を開催する
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代表取締役、役付取締役の選任とその他必要事項について決議します。
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| 8 設立の登記をする
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所定の必要書類を添え、本店の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請をします。
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